代議員選挙及び
補欠代議員選挙細則
総則
第1条
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日本排尿機能学会(以下、「本会」という。)の代議員の選挙に関しては、移行後の「一般社団法人日本排尿機能学会定款」の規定に基づくほかは、この規程による。
目的
第2条
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この細則は、本会定款第5条第3項及び第7項の規定に基づき、代議員及び補欠代議員の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。
選出方法
第3条
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代議員及び補欠代議員は、第4条に規定する選挙に関する地区(以下「選挙区」という。)ごとに各選挙区の正会員による選挙によって選出する。
選挙区
第4条
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選挙は、全国を次の選挙区に分けて行う。
- 東部地区(北海道、東北、関東、甲信越地区)
- 中部地区(東海、北陸、関西地区)
- 西部地区(中国、四国、九州地区)
選挙権及び被選挙権
第5条
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代議員選挙及び補欠代議員選挙の選挙権は、選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の前年3月31日以前に入会し、選挙年4月1日現在の本会の正会員であり且つ前年7月31日までに当該年度までの会費を納入している者に限りこれを有する。
- 2
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代議員選挙及び補欠代議員選挙の被選挙権は、前項の者のうち、入会5年を経過し、選挙年4月1日現在の本会の正会員がこれを有する。
代議員定数
第6条
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代議員定数は、第4条に規定する選挙区ごとに定めるものとし、選挙年の4月1日現在の正会員台帳に記載または記録されている概ね正会員 10名につき1名の割合とし、次項に基づき算定するものとする。
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代議員定数は、各選挙区の選挙人の数を 10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。
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代議員定数の下限数は、選挙人の数を12で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とし、代議員数の上限数は、選挙人の数を8で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。
補欠代議員
第7条
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前項の代議員定数に欠損を生じることに備えて、本会定款第5条第7項及び第8項の規定に基づき選挙区ごとに、補欠代議員選挙を実施することができる。
補欠代議員の定数
第8条
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補欠代議員の定数は、第6条第3項に規定する代議員定数の下限数を10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。
選挙管理委員会
第9条
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この細則による選挙の管理執行に関する事務は、本会選挙管理委員会(以下「委員会」という。)委員及び本会事務局職員が行う。
選挙の公示
第10条
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選挙に関する公示は、選挙年の1月に行うものとする。
選挙人名簿
第11条
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選挙年の3月1日現在における正会員台帳に記載又は記録される選挙人及び被選挙人をもって構成する名簿を選挙人名簿とする。
選挙人名簿の閲覧等
第12条
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選挙人及び被選挙人は、選挙年の3月1日から同年3月15日までの間、本会の事務局において選挙人名簿を閲覧することができる。
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委員会は、委員に委託して選挙人及び被選挙人に対して選挙人名簿を閲覧させることができる。
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選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤記等があると認めたときは、選挙年の3月15日までに、委員会委員長(以下「委員長」という。)に異議の申立てをすることができる。
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委員会が異議の申立てを認めたときは、選挙人名簿の訂正を行い、これを選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。
立候補の届出
第13条
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代議員選挙又は補欠代議員選挙に立候補しようとする者は、選挙年の3月15日までに、立候補者本人の立候補届を本会事務局に提出しなければならない。
立候補は自薦のみ受け付けるものとする。
立候補の辞退
第14条
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立候補者であることを辞退する場合は、選挙年の3月22日までに到着するように立候補者本人の自署による立候補辞退届を本会事務局に提出しなければならない。
立候補者の告示
第15条
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委員会は、立候補者の氏名を選挙年の4月1日までに、選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。
選挙期日
第16条
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選挙期日は、選挙年の5月末日までとする。
投票
第17条
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選挙人は、当該選挙人が属する選挙区の立候補者の中から代議員及び補欠代議員を選出し、あらかじめ委員会が定めた方法により投票しなければならない。
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投票は、無記名投票とする。
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投票は、第6条及び第8条に定める各選挙区定数を2で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数以内を選出する。
開票
第18条
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開票はあらかじめ委員会が定めた方法により、公平性・透明性を担保して実施する。
投票の効力
第19条
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投票の効力は、委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。
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前項の規定にかかわらず、次の投票は各号のとおり処理する。
- 第17条に違反することが明らかなものは、その投票を無効とする。
- 投票用紙の記載及び電子投票による投票が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の立候補者を指すことが認定された場合は有効とする。
代議員の当選人の決定
第20条
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代議員の当選の決定に当たっては、第6条に定める選挙区ごとの代議員定数に応じ、得票数の多い者から順次当選人とする。
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得票数が同数の場合は、代議員定数の範囲内であれば、当選人とする。代議員定数を超える場合は、委員会において開票立会人の下に、委員長がくじ引きをする方法により当選人を定める。
各選挙区で、立候補者数が代議員定数の上限に達していない場合、無投票当選とする。
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当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。
補欠代議員の当選人の決定
第21条
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補欠代議員の当選の決定に当たっては、得票数の多い者から順次当選人とし、当選順に代議員の欠員を補充するものとする。
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得票数が同数の場合には、代議員定数の範囲内であれば、当選人とする。代議員定数を超える場合は、委員会において開票立会人の下に委員長がくじ引きをする方法により当選人を定める。
各選挙区で、立候補者数が代議員定数の上限に達していない場合、無投票当選とする。
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当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。
異議の申立て
第22条
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選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果発表日から14日以内に、文書で委員長に対して異議を申し立てることができる。
再選挙
第23条
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選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議し、決定し、理事長に報告する。
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選挙の無効が決定された選挙区では、当該選挙区において再選挙を行う。
当選人の繰上補充
第24条
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選挙日から15日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
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委員会により当選の無効が決定された場合には、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
選挙事務
第25条
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選挙に関する事務は、本会の事務局において行う。
細則の変更
第26条
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この細則は、理事会の議決によって変更することができる。
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この細則は、平成26年2月9日から施行する。
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
この細則は、令和5年9月8日から施行する。