代議員選挙及び
補欠代議員選挙・資格
に関する細則
総則
第1条
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日本排尿機能学会(以下、「本会」という。)の代議員の選挙に関しては、移行後の「一般社団法人日本排尿機能学会定款」の規定に基づくほかは、この規程による。
目的
第2条
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この細則は、本会定款第5条第3項及び第7項の規定に基づき、代議員及び補欠代議員の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。
選出方法
第3条
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代議員及び補欠代議員は、第4条に規定する選挙に関する地区(以下「選挙区」という。)ごとに各選挙区の正会員による選挙によって選出する。
選挙区
第4条
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選挙は、全国を次の選挙区に分けて行う。
- 東部地区(北海道、東北、関東、甲信越地区)
- 中部地区(東海、北陸、関西地区)
- 西部地区(中国、四国、九州地区)
- 2
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代議員は選出された選挙区を代議員の任期中は変えることができない。
選挙権及び被選挙権
第5条
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代議員選挙及び補欠代議員選挙の選挙権は、選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の前年3月31日以前に入会し、選挙年4月1日現在の本会の正会員であり且つ前年7月31日までに当該年度までの会費を納入している者に限りこれを有する。
- 2
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代議員選挙及び補欠代議員選挙の被選挙権は、前項の者のうち、入会5年を経過し、選挙年4月1日現在の満65歳未満の本会の正会員がこれを有する。
代議員定数
第6条
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代議員定数は、第4条に規定する選挙区ごとに定めるものとし、選挙年の4月1日現在の正会員台帳に記載または記録されている概ね正会員 10名につき1名の割合とし、次項に基づき算定するものとする。
- 2
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代議員定数は、各選挙区の選挙人の数を 10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数とする。
- 3
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医師と医師以外の代議員定数は、各選挙区の代議員定数 (各選挙区の選挙人の数を 10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数) に医師は0.85、医師以外は0.15を乗じた数 (小数点1位は四捨五入した数) とする。
選挙管理委員会
第7条
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この細則による選挙の管理執行に関する事務は、本会選挙管理委員会(以下「委員会」という。)委員及び本会事務局職員が行う。
選挙の公示
第8条
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選挙に関する公示は、選挙年の1月に行うものとする。
選挙人名簿
第9条
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選挙年の3月1日現在における正会員台帳に記載又は記録される選挙人及び被選挙人をもって構成する名簿を選挙人名簿とする。
選挙人名簿の閲覧等
第10条
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選挙人及び被選挙人は、選挙年の3月1日から同年3月15日までの間、本会の事務局において選挙人名簿を閲覧することができる。
- 2
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委員会は、委員に委託して選挙人及び被選挙人に対して選挙人名簿を閲覧させることができる。
- 3
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選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤記等があると認めたときは、選挙年の3月15日までに、委員会委員長(以下「委員長」という。)に異議の申立てをすることができる。
- 4
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委員会が異議の申立てを認めたときは、選挙人名簿の訂正を行い、これを選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。
立候補の届出
第11条
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代議員選挙又は補欠代議員選挙に立候補しようとする者は、選挙年の3月15日までに、立候補者本人の立候補届を本会事務局に提出しなければならない。
立候補は自薦のみ受け付けるものとする。
立候補の辞退
第12条
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立候補者であることを辞退する場合は、選挙年の3月22日までに到着するように立候補者本人の自署による立候補辞退届を本会事務局に提出しなければならない。
立候補者の告示
第13条
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委員会は、立候補者の氏名を選挙年の4月1日までに、選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。
選挙期日
第14条
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選挙期日は、選挙年の5月末日までとする。
投票
第15条
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選挙人は、当該選挙人が属する選挙区の立候補者の中から代議員及び補欠代議員を選出し、あらかじめ委員会が定めた方法により投票しなければならない。
- 2
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投票は、無記名投票とする。
- 3
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投票は医師と医師以外の候補者に分けて行う。
- 4
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投票は、第6条に定める各選挙区定数に、選挙年の4月1日現在の正会員台帳の記載または記録に基づき、医師に0.85、医師以外に0.15を乗じて得られた数をそれぞれ3で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数以内を選出する。
- 5
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所定の連記数よりも少なく記載した場合には記載事項を全て有効とするが、所定の連記数を超えて記載した場合は記載事項を全て無効とする。
開票
第16条
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開票はあらかじめ委員会が定めた方法により、公平性・透明性を担保して実施する。
投票の効力
第17条
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投票の効力は、委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。
- 2
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前項の規定にかかわらず、次の投票は各号のとおり処理する。
- 第15条に違反することが明らかなものは、その投票を無効とする。
- 投票用紙の記載及び電子投票による投票が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の立候補者を指すことが認定された場合は有効とする。
代議員の当選人の決定
第18条
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代議員の当選の決定に当たっては、第6条に定める選挙区ごとの代議員定数 (各選挙区の選挙人の数を 10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数) に医師は0.85、医師以外は0.15を乗じた数 (小数点1位は四捨五入した数) まで、得票数の多い者から順次当選人とする。
- 2
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各選挙区で、立候補者数が代議員定数 (各選挙区の選挙人の数を 10で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数に医師は0.85、医師以外は0.15を乗じた数 (小数点1位は四捨五入した数)) に達していない場合、無投票当選とする。
- 3
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得票数が同数の場合は、代議員定数の範囲内であれば、当選人とする。代議員定数を超える場合は、女性候補者、泌尿器科以外の診療科、会員期間の長い者、生年月日の新しい者の順で優先する。
- 4
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当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。
補欠代議員の選任
第19条
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代議員選挙で当選しなかったもののうち、医師枠、医師以外枠それぞれで得票数が次順位のものを補欠代議員とする。
- 2
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補欠代議員は、地区別に順位をつけて選定する。
- 3
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次順位の者の得票数が同数の場合には、女性候補者、泌尿器科以外の診療科、会員期間の長い者、生年月日の新しい者の順で優先する。
異議の申立て
第20条
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選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果発表日から14日以内に、文書で委員長に対して異議を申し立てることができる。
再選挙
第21条
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選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議し、決定し、理事長に報告する。
- 2
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選挙の無効が決定された選挙区では、当該選挙区において再選挙を行う。
当選人の繰上補充
第22条
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選挙日から15日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
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委員会により当選の無効が決定された場合には、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
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代議員が会員資格を喪失した時点で、代議員任期が2年以上残っている場合は、当該選挙区の補欠代議員の最上位の者を繰り上げ、当選人とする。
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但し、その地区の代議員定数が第6条に定める代議員定数を超えているときは、繰り上げ補充を行うことはできない。
選挙事務
第23条
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選挙に関する事務は、本会の事務局において行う。
代議員資格の喪失
第24条
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代議員は学会運営に積極的に参加する義務があり、原則的に代議員総会には毎回出席するものとする。次の場合、代議員としての適格性について理事会および代議員総会に諮った上で代議員の資格を喪失することがある。代議員資格を喪失した場合には、次期の代議員選挙には立候補できない。
1) 相当の理由なく代議員総会を連続して2回出席しなかったとき。この場合の出席とは、定時代議員総会の議場 (ハイブリッド開催の場合にはWEB参加を含む。) における議決権の行使、もしくは、委任状による議決権の代理行使を指す。
2) 相当の理由なく、その任期中に代議員総会の議場 (ハイブリッド開催の場合にはWEB参加を含む。) に少なくとも2回の本人による出席が無いとき。
3) 定款第8条、第9条、第10条、第12条に該当したとき。
細則の変更
第25条
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この細則は、理事会の議決によって変更することができる。
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この細則は、平成26年2月9日から施行する。
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
この細則は、令和5年9月8日から施行する。
この細則は、令和7年10月22日から施行する。
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本細則の令和7年の改定後最初に行われる代議員選挙の当選人の決定に際しては本細則第18条に加えて以下の事項を考慮する。
1. 医師あるいは医師以外の候補者数がそれぞれの定数に達せず無投票当選となった場合において、定款第5条2項および本細則第6条2項の代議員全体の定数に鑑み、定数を欠く部分の代議員を、それぞれ医師あるいは医師以外の代議員資格を満たす正会員の中から、委嘱代議員として若干名を、理事会の決議を経て理事長が推薦できるものとする。
2. 本附則を令和7年の改定後2回目以降の代議員選挙に適用する事に関しては、その都度、総務委員会、選挙管理委員会、ダイバーシティ推進委員会による審議・承認を経た上で理事会での承認を要するものとする。