定款施行細則・会費規則
定款施行細則
会員(第1条~第7条) 第1章役員(第8条) 第2章学術大会(第9条~第11条) 第3章委員会(第12条~第13条) 第4章資産の管理(第14条) 第5章補則(第15条~第16条) 第6章 附 則会費規則
第1条~第4条 附 則定款施行細則
第1章 会員
第1条
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会員の入会資格
入会希望者は理事会の定めるところにより申込みをし、理事会で承認を得ること。
- 2
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定款6条に定める会員の入会申請は、本学会ホームページより行う。
第2条
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名誉会員に推薦されたときは、理事長よりその旨を通知する。
第3条
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外国人にて日本国内に居住し、正会員となることを希望する者は、理事会の審議を経て正会員とし、その他は賛助会員とする。
第4条
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正会員は、定款に定めるもののほか次の権利を有する。
- 本会の主催する学術集会などに研究の成果を発表すること。
- 別に定める投稿規定により、論文その他を会誌に発表すること。
- 学会刊行物等の配布を受けること。
- 2
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名誉会員は前項各号の権利を有する。
第5条
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日本に留学中に正会員であったものが帰国した場合、希望するものは引き続き正会員とする。
第6条
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過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には第1条の規定を準用する。
なお、会員資格の喪失の際に未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。
第7条
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懲戒規定
定款に定める除名を含む懲戒規定を別途定める。
第2章 役員
第8条
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理事候補者は、全ての正会員から選挙で選出された当該役員選挙年の代議員より選挙にて選出される。
役員候補者は代議員総会の承認を得て役員となる。
理事候補者は当該選挙年の8月31日現在の本会の代議員で、65歳未満であること。
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本会の役員(理事、委嘱理事及び監事)はその在任中報酬を受けず、 退任時において退職金は支給されない。
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役員定数は役員候補者選挙細則にて定める。
第3章 学術大会
第9条
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学術大会は、毎年1回秋期に開催する。
第10条
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会長の任期は、前年度の学術大会終了の日から当該年度の学術大会終了の日までとする。
第11条
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会長は学術大会を総理する。
但し総会の議長は理事長とする。
第4章 委員会
第12条
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本会は事業運営のため、理事会の承認を得て各種委員会を置くことができる。
- 2
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委員会の委員長は理事長が推薦し理事会の承認を得て理事長が任命する。
- 3
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各種委員会に関する事項は理事会の承認を得て当該委員会の定めるところによる。
第13条
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各種委員会には、必要に応じ理事会の承認を得て小委員会を置くことができる。
- 2
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小委員会については、当該委員会の定めるところによる。
第5章 資産の管理
第14条
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本会の資産は理事会の承諾を得て、事務局長が管理・保管する。
第6章 補則
第15条
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定款及びこの細則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別にこれを定める。
第16条
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この細則を改正する場合には、理事会及び代議員総会の議決を経なければならない。
附則
- 1.
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本細則は、一般社団法人日本排尿機能学会定款施行の日より施行する。
- 2.
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定款に定める賛助会員は、学会刊行物の配布、及び若干名分の学術総会参加証の供与を受けることとする。
- 3.
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本細則は、令和4年9月3日より施行する。
一般社団法人日本排尿機能学会会費規則
本会は、定款第7条の規定にもとづき、会員の会費規定を次のとおり定める。
第1条
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会員の会費は、次のとおりとする。
- 正会費 医師 年額 10,000円
正会費 医師以外の個人 年額 8,000円 - 賛助会費 年額 100,000円
- 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
- 正会費 医師 年額 10,000円
第2条
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会費の納入は、年1回とし、毎年度7月末日までに納付しなければならない。
ただし会費に値上げ等の変動があった場合はこの限りではない。
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前項の規定にかかわらず、新規入会者は入会時に会費を納入するものとする。
第3条
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入会金は、当分の間、納入することを要しない。
第4条
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この規則を改正する場合には、理事会及び代議員総会の議決を得なければならない。
附則
- 1.
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本規定は、一般社団法人日本排尿機能学会定款の施行の日から施行し、平成26年度会費から適用する。
- 2.
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本規定は、令和2年10月16日から改定施行し、令和3年度(2021年度)会費から適用する。