役員候補者選挙細則
総則
第1条
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日本排尿機能学会(以下、「本会」という。)の役員候補者の選挙に関しては、「一般社団法人日本排尿機能学会定款」の規定に基づくほかは、この細則による。
目的
第2条
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この細則は、本会定款第5章役員規定に基づき、役員候補者の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。
選出方法
第3条
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役員候補者は代議員による選挙によって選出する。委嘱理事候補者は、理事長候補者が指名することができ、役員候補者会議で承認を得る。
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役員候補者選挙により新役員候補を選出後、新役員候補者からなる役員候補者会議を開催し、第17条、第22条にもとづいて、理事長、事務局長、副理事長、委嘱理事、それぞれの候補者を選出する。
選挙権及び被選挙権
第4条
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役員候補者選挙の選挙権は、役員選挙公示日に本会の代議員で当該年度までの会費を納入している者がこれを有する。
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役員候補者選挙の被選挙権は、前項の代議員、かつ、選挙年の7月31日現在満65歳未満の者がこれを有する。
役員定数
第5条
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理事は17名以内とする。監事は2名以内とする。委嘱理事は3名以内とする。
補欠役員
第6条
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定款第23条の役員定数に欠損を生じた場合は、補欠役員選挙を実施することができる。
選挙管理委員会
第7条
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この細則による選挙の管理執行に関する事務は、本会選挙管理委員会(以下「委員会」という。)委員及び本会事務局職員が行う。
選挙の公示
第8条
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選挙に関する公示は、選挙年の6月に行うものとする。
選挙人名簿
第9条
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選挙人名簿は、当該期間の代議員名簿とする。
ホームページ上に掲載することとする。
立候補の届出
第10条
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役員候補者選挙に立候補しようとする者は、選挙管理委員会が定める日までに、立候補者本人の立候補と届所信表明文を選挙管理委員長に提出しなければならない。
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立候補は自薦のみ受け付けるものとする。
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選挙管理委員会は立候補者名簿を理事会に提出、報告する。
立候補の辞退
第11条
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立候補者であることを辞退する場合は、選挙年の7月15日までに到着するように立候補者本人の自署による立候補辞退届を本会事務局に提出しなければならない。
立候補者の告示
第12条
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委員会は、立候補者の氏名を選挙年の7月末日までに、選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。
選挙期日
第13条
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選挙期日は、選挙年の 8月20日までとする。
投票
第14条
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選挙人は、立候補者の中から役員候補者を選出し、あらかじめ委員会が定めた方法により投票しなければならない。
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投票は、無記名投票とする。
- 3
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理事の投票は、選挙で選出される理事の定数を2で除して得た数で小数点1位を四捨五入した数以内を選出する。
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理事の選出に際しては、「医師以外の候補者」あるいは「女性候補者」あるいは「泌尿器科以外の診療科の候補者」のうちから最低1名選出する。
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監事の投票は、1名を選出する。
- 6
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所定の連記数よりも少なく記載した場合には記載事項を全て有効とするが、所定の連記数を超えて記載した場合は記載事項を全て無効とする。
- 7
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理事の選出に際しては、「医師以外の候補者」あるいは「女性候補者」あるいは「泌尿器科以外の診療科の候補者」が少なくとも1名記載されていない場合は記載事項を全て無効とする。
開票
第15条
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開票はあらかじめ委員会が定めた方法により、公平性・透明性を担保して実施する。
投票の効力
第16条
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投票の効力は、委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。
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前項の規定にかかわらず、次の投票は各号のとおり処理する。
- 第14条に違反することが明らかなものは、その投票を無効とする。
- 投票用紙の記載及び電子投票による投票が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の立候補者を指すことが認定された場合は有効とする。
役員の決定
第17条
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理事候補者の当選の決定に当たっては、得票数の多い者から順次当選人とする。
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得票数が同数の場合は、理事定数の範囲内であれば、当選人とする。理事定数を超える場合は、医師以外の候補者、女性候補者、泌尿器科以外の診療科、会員期間の長い者、生年月日の新しい者の順で優先する。
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監事候補者の当選の決定に当たっては、得票数の多い者から順次当選人とする。
- 4
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得票数が同数の場合は、監事定数の範囲内であれば、当選人とする。監事定数を超える場合は、医師以外の候補者、女性候補者、泌尿器科以外の診療科、会員期間の長い者、生年月日の新しい者の順で優先する。
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立候補者数が役員定数に達していない場合、無投票当選とする。
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当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなければならない。
- 7
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監事候補者、委嘱理事候補者は、第3条、第5条にもとづいて、理事長候補者が指名し、役員候補者会議の承認を得る。
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理事・監事候補者は、総代議員の過半数の出席する代議員総会に於いて出席代議員の過半数を以て承認を受けなければならない。
異議の申立て
第18条
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選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果発表日から14日以内に、文書で委員長に対して異議を申し立てることができる。
再選挙
第19条
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選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議し、決定し、理事長に報告する。
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選挙の無効が決定された場合には、再選挙を行う。
当選人の繰上補充
第20条
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選挙日から15日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
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委員会により当選の無効が決定された場合には、得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
役員の任期
第21条
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理事、監事、委嘱理事の任期を2年とし、再任を妨げない。
理事長、事務局長、副理事長候補者の選出方法
第22条
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理事長、事務局長、副理事長の各候補者は役員候補者会議において選出する。
- 理事長候補者は、役員候補者会議において理事候補者の投票により選出する。
- 事務局長候補者は、役員候補者会議において、理事長候補者選出の後、理事候補者の投票により選出する。
- 副理事長候補者は、理事長候補者が事務局長以外の理事候補者の中から1名指名する。
理事長、事務局長、副理事長の任期
第23条
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理事長の任期は連続して2期を超えることはできない。
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事務局長、副理事長の任期は再任を妨げない。
細則の変更
第24条
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この細則は、理事会の議決によって変更することができる。
附則
- 1.
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この細則は、平成26年2月9日から施行する。
この細則は、令和2年9月1日から施行する。
この細則は、令和3年9月8日から施行する。
この細則は、令和4年9月1日から施行する。
この細則は、令和5年9月8日から施行する。
この細則は、令和6年7月29日から施行する。
この細則は、令和7年10月22日から施行する。