役員候補者会議規則
制定 令和 3年 9月 8日
改定 令和 4年10月25日
第1章 総則
名称
第1条
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この会議は、日本排尿機能学会役員候補者会議(以下「会議」という。)と称する。
第2章 目的および活動
目的
第2条
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会議は役員候補者内での役職者の選出・指名、委嘱理事と監事の推薦を担当する。
活動
第3条
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会議は、前条の目的を達成するため、役員候補者選挙細則 (以下「細則」という。)に従い次の活動を行う。
- 理事長候補者、事務局長候補者の選出 (細則第22条の(1)及び(2))
- 副理事長の理事長候補者による指名 (細則第22条のⅠ及びⅡ)
- 3名以下の委嘱理事候補者と2名以下の監事候補者の推薦 (細則第3条の1項、第5条)
第3章 構成
構成
第4条
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会議は、役員候補者選挙で選出されこれを受諾した役員候補者をもって構成する。
議長および副議長
第5条
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会議に、議長を置く。議長は、出席者の互選によって選出する。
- 会議に、副議長を置くことができる。副議長は、議長が指名する。
- 副議長は、議長を補佐し、議長がその任を執行できないときは、その職務を代行する。
第4章 会議
会議の開催、議決
第6条
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会議は役員候補者が確定してから代議員総会までに開催する。
- 会議の開催は第4条で定める役員候補者の3分の2以上の出席を必要とする。
- 議事は、出席した委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長が決する。
委員以外の者の出席
第7条
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議長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
庶務
第8条
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委員会の庶務は、日本排尿機能学会事務局において処理する。
第5章 補則
細則の変更
第9条
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本規則を変更する場合には、総務委員会の議を経て、理事会の議決を得なければならない。
附則
この細則は、令和3年9月8日から施行し、令和3年9月8日より適用する。